稚内高校の男性教諭(当時34)が2015年に自殺したのは、先輩教諭からの仕事の押しつけや行き過ぎた叱責(しっせき)といったパワハラが原因だったとして、仙台市に住む教諭の両親が北海道に損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は「先輩との接触機会を減らす措置を講じるべきだった」として、当時の校長らが安全配慮義務を怠ったと認め、約2500万円の支払いを道に命じた。

 判決によると、教諭は13年4月から稚内高校の定時制課程で勤務し、うつ状態と診断された翌月の15年7月に自殺した。

 判決は、先輩から「お前は向いていない」などと指導方法を否定される言動が多くあったと認定。校長らはそれらをやめさせず、教諭の精神状態も考慮しなかったと指摘し、「自殺との間には相当因果関係がある」と結論づけた。

 北海道教育委員会の池野敦総務政策局長は「今後の対応については判決の内容を十分検討し、判断したい」との談話を出した。(榧場勇太、武田啓亮)